就業規則作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

労働保険、社会保険の改定は頻繁です。
就業規則を最新にしておくことにより、採用にも有利になります。

 

【対象となる規程】
1. 就業規則

2. パートタイム就業規則

3. 社内規定:
育児・介護休業規定、テレワーク勤務規定、賃金規定、退職金規定、国内出張規定、海外出張規定、安全衛生管理規定等

4. 労使協定書:
時間外・休日労働の協定(36協定)、変形労働時間制の協定、年次有給休暇に関する労使協定書等

5. 外国人用
就業規則、雇用契約書、諸規定等(英訳可)


CONTACT

瀬野国際社会保険労務士事務所

〒790-0833
愛媛県松山市祝谷2丁目4-11
Tel:080-2972-5055