安全衛生活動のサポート

 

1 安全衛生管理体制とは

安全衛生法においては、一定の事業の事業者については、安全衛生管理体制を組織することが義務付けられています。違反した場合は罰則が課せられます。

 

選任義務 (例)

@ 安全管理者:
    製造業他一定の業種で、
    常時使用する労働者が50人以上の事業所で選任

A 衛生管理者:

    すべての業種で、規模に応じて選任
   (50人以上衛生管理者1人他)

B 安全衛生推進者:
    一定の事業で、
    常時使用する労働者が10人以上50人未満で
    選任

C 産業医:
    常時使用する労働者が50人以上で選任

 

2  安全衛生でお困りのことはありませんか?

安全衛生規則がまだ未整備。

安全衛生活動をしているが、小さい事故が減らない。

社員のモラルが上がらない。

C 5S(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)を掲げているが、活動がマンネリ化し、効果が薄い。

   安全管理体制の未対応、社員の安全対策や教育が不十分で、万が一、甚大な災害を引き起こしてしまうと会社の存亡に関わります。労働災害の未然防止、快適な職場環境づくり、社員教育などの会社の取り組みが大事です。
弊所は労働基準法・労働安全衛生法に定められた規定に加えて、労働時間や労務管理・労働環境・社員教育といった、あらゆる「ヒト」に関する面から会社を支え、労働災害ゼロを目標に、快適な職場環境を整えるお手伝いをし、企業業績のアップを支援いたします。


 
外国人従業員向け安全衛生活動のサポートも行っています。

@  安全衛生規則・安全衛生体制組織の作成
A  社内標識類の英語化
B  危険予知(KY)訓練
C  メンタルヘルス
D  労災申請等



 


CONTACT

瀬野国際社会保険労務士事務所

〒790-0833
愛媛県松山市祝谷2丁目4-11
Tel:080-2972-5055